法定検査を行う人は、だまっていても来てくれますか

法定検査は、浄化槽管理者であるあなた自身が依頼することとなっています。
依頼しない場合は、都道府県知事から勧告を受け、それに従わなければ過料に処せられる場合があります。
なお、検査は、地元の知事が指定した「指定検査機関」に申し込むことになります。
詳しくは、群馬日化サービス(株)まで問い合わせてください。

お問い合わせ先
群馬日化サービス株式会社 0276-31-6290

(出典:環境省ホームページ 浄化槽Q&A
https://www.env.go.jp/recycle/jokaso/life/answer.html#a09