法定検査を受ける義務について

浄化槽法では、浄化槽管理者は「水質に関する検査」を受けなければならないことになっています。
浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能が十分に発揮されているかどうかを、
この水質に関する検査で確認するわけですから、大変重要な検査です。
これらの検査は「浄化槽法」に定められていることから、法定検査と呼びますが、
浄化槽を使い始めて3ヶ月を経過してから5ヶ月以内に行う「設置後等の水質検査」と、
その後、毎年1回定期的に行う「定期検査」があります。

お問い合わせ先
群馬日化サービス株式会社 0276-31-6290

(出典:環境省ホームページ 浄化槽Q&A
https://www.env.go.jp/recycle/jokaso/life/answer.html#a08