保守点検・清掃の記録は、浄化槽管理者が3年間保管する義務があります。
また、これらの記録は法定検査の際に必要なものです。
これらがないと法定検査の書類検査ができなくなりますので、
専用の書類入れをつくって、保存するとよいでしょう。
お問い合わせ先
群馬日化サービス株式会社 0276-31-6290
(出典:環境省ホームページ 浄化槽Q&A
https://www.env.go.jp/recycle/jokaso/life/answer.html#a13)
保守点検・清掃の記録は、浄化槽管理者が3年間保管する義務があります。
また、これらの記録は法定検査の際に必要なものです。
これらがないと法定検査の書類検査ができなくなりますので、
専用の書類入れをつくって、保存するとよいでしょう。
お問い合わせ先
群馬日化サービス株式会社 0276-31-6290
(出典:環境省ホームページ 浄化槽Q&A
https://www.env.go.jp/recycle/jokaso/life/answer.html#a13)